先に言っておきます。本日から施行されたパワハラ防止法は大企業のみに適用されます。中小企業は2020年4月1日から義務化になるんで、それまでは努力義務はあるんだけど大企業のみと思っておいてください。労働施策総合推進法は2018年に制定されたんだけど、今回の改定でパワハラを防ぐ法律にバージョンアップしたんだよね。パワハラはいけないことであり、企業はその対策をしなければならないことが法律でキチンと明記されているのです!
じゃ、パワハラの定義ってなんなのさ?ってなるんだけど
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
この3つの条件がすべてあてはまるとパワハラになります。(労働者も雇用主も覚えておいてください)
ただ補足もあって、「客観的にみて業務上必要かつ、相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導の場合は該当しない」「個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得る」と言ってるんだ。殴ったり蹴られたり物を投げられたりは当然パワハラに該当するけど、誤って足を踏んじゃったとか偶然に身体が当ったとかはパワハラじゃないこともあるんでね。すべてを一括りにしてるわけではないんだよね。
もちろん法律として明記されてるのは本当なんだけど、現時点で罰則がないのも事実なわけでね。違法残業とか日常茶飯事にしている会社にはたして抑止力があるのかと言われると…難しい問題ですけどね。ただ徹底的に戦うとするならば、法律がひとつあるってのは利点だと思うので。頭の隅にでも、なんかハッピーライドの記事で言ってたよな。くらいでいいんです。覚えていてくれたら幸いです。
殴られたり蹴られたりっていうのはわかりやすいけど、精神的な攻撃や島流しみたいな隔離部屋。業務が明らかに達成できない数字とか不要なこと。逆に仕事を与えないとかもパワハラに該当しますからね。ほんと、こういった被害がなくなる世の中になって欲しいよね。