道交法改正、手に持つだけでも処罰の対象に

12月1日から道路交通法(通称:道交法)が改正になって「ながら運転」の取り締まりが厳しくなりました。「ながら運転」と言ってもピンとこないかな?運転中に携帯で電話してたら、誰が見てもダメなのは一目瞭然なんだけど、それ以外にもカーナビのモニター操作も処罰の対象になるんだよね。目線が逸れるのを対象にしてるから致し方ないんだけど厳罰になるレベルなんで、気を引き締めて運転しないといけませんね。(傷病者の救護や公共の安全の為に止むを得ず使用する場合は違反になりません。)

スマホの操作をしてなくっても手に持っている所を見られたら違反になります。たまたまだったのかも知れませんが、道交法が改正になった初日である日曜日はえらく白バイの数が多かったです。国道はもちろんのこと、近所の人しか通らないであろう裏道であっても白バイに遭遇したのにはびっくりしました。それが抑止力になり、事故が減ればいいですよね。

飲酒運転も2007年の道路交通法改正により、酒酔い運転だと「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転で「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と刑事罰の罰金が上がりました。また同乗者や飲酒を勧めた人(店)にも違反者と同等の処罰が下されるようになりました。もちろん行政処分は1発免停になるんで、どっちもキツいです。でも、これによって飲酒運転は大幅に減ったんだよね。

「ながら運転」も同様に違反者は減っていくんだろうね。

安全運転に努めていても交通事故は起きる時は起きてしまうので。ひとりひとりが、より気を付けて運転をしなければなと思います。ちなみに僕の車にはカーナビは付いてないので、携帯電話のみに気を付けておけばいいんだけど拡大解釈をすればラジオの選局を変えるのとかCDを聞く場合も目線が逸れるって観点から言えば違反に該当しそうな気もしないではないです。片手でおにぎりを食べながら運転は、目線は前を向いてるからセーフなのかな?

またBluetoothっていうのかな?耳にイヤホン挿して会話してる人とか、スピーカーホンで会話してる人はどうなんだろうね。そういう所までは処罰の対象には明記されてないんだけど、現場の警察官の判断で違反だって言われれば抗弁しようがないんでね。警察であれ、マスコミが正しい情報を周知してほしいなと感じるよ。

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

(1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし
基礎点数:6点
(2)携帯電話使用等(保持)
罰則:6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付車12,000円
基礎点数:3点

改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
 (運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

おにぎりはどこにも書いてないからセーフなのかな(笑)

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